日本のビザ
そうしますと、大使館・総領事館への査証申請(Visa application)の際には、パスポートや顔写真など基本的な資料の他に「在留資格認定証明書」というものが求められている場合が多いかと思います。そしてその「在留資格認定証明書」ですが、「日本の地方入国管理局に申請をして、あらかじめ入手しておいてください。」という感じで説明を受けたり、ウェブサイトに記載されているかと思います。
「在留資格認定証明書交付申請」とは先ほど触れましたように、現地の大使館・総領事館に対して査証申請を行う前に、その外国人の方(今回の場合は外国人配偶者様)が日本の在留資格(配偶者ビザ)に該当しているか否かを、日本の入国管理局に判断してもらう申請ですので、いわば「外国人配偶者様が日本に入国・居住するための事前審査」ということができると思います。
1.どこに申請をすればいいのだろう?
外国人配偶者様が日本に入国・居住するための在留資格認定書交付申請(いわゆる配偶者ビザ申請)ですが、一般的には日本人奥様orだんな様の住所を管轄する地方入国管理局となります。
入国管理局の所在地ですが、日本を8つのブロックに分けまして各ブロックごとに1つの地方入国管理局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、高松、広島、福岡)があり、またその地方入国管理局に付属している支局または出張所(およそ各県にひとつずつ配置されている。)があります。
一般的に、配偶者ビザを取得する「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に居住する日本人奥様or だんな様がまず先にあり、外国に住んでいる配偶者を日本に呼び寄せる、という形を取りますので、海外に居住している夫婦がそろって帰国する場面は、あまり想像していないと思われます。
https://www.e-toritsugi.com/moving.html?gclid=EAIaIQobChMIpbXyxOmC7wIVGgH5AB2cpgBoEAEYASAAEgJa2PD_BwE
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1-1.html
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